原戸籍(改製原戸籍)とは、
戸籍の改製により、従前の戸籍が削除され新たな戸籍が編製された場合のその従前の戸籍をいいます。
すなわち、戸籍は、法律により過去数回その様式が変更されています。
いわば、戸籍のバージョンアップです。
そのバージョンアップ前の戸籍を改製原戸籍といいます。
ここで、重要な改製は、昭和32年と平成6年の法務省令による改製です。
<昭和32年法務省令第27号による改製>
これは、家単位の戸籍からの全面的様式変更です。
<平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製>
戸籍の電算化(コンピュータ化)による全面的様式変更です。
法務局や銀行等で「原戸籍謄本が必要」と言われた場合、上記の原戸籍の意味を思い出してみてください。